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農業委員会のうぎょういいんかい

法令上の制限 農地法 過去問で9肢

市町村に置かれる行政委員会で、農地法では、農地の権利移動(3条)の許可権者であり、転用(4条・5条)では申請の経由と意見の提出を担い、市街化区域内の転用や相続による権利取得の届出を受けます。つまり、農地の動きを最初に受け止める市町村の窓口です。

農地を買う、借りる、転用する。どの手続でも、最初に書類を持って行く先は市役所や町役場の中にある農業委員会です。農業委員会は市町村に置かれる行政委員会で、委員は市町村長が議会の同意を得て任命し、地域の農地と農家のことを一番よく知っている組織です。農地のままの権利移動(3条)は農業委員会が自分で許可し、転用(4条・5条)は都道府県知事等が許可しますが、その申請書も農業委員会を通って意見を付けてから知事等に届きます。

農地の書類は全部ここに来る。許可するもの、通すもの、受け取るもの。
農地の書類は全部ここに来る。許可するもの、通すもの、受け取るもの。

農地のままの権利移動は、どんな場合も農業委員会が許可します

3条1項は、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない、と定めています。以前は一定の場合に都道府県知事が許可する仕組みがありましたが、今は農地のままの権利移動はすべて農業委員会です。許可には条件を付けることができ(3条5項)、法人などに解除条件付きで賃借権を許可するときは、あらかじめその旨を市町村長に通知します(3条4項)。条文に理由は書いてありませんが、耕す人が変わるだけの場面は、誰が耕しているかを日頃から見ている農業委員会が判断するのが一番確かだから、と読めます。

転用の許可では、許可をせずに経由して意見を付けます

4条・5条の許可の申請書は、農業委員会を経由して都道府県知事等に提出し、農業委員会は省令で定める期間内に意見を付けて送付します(4条2項・3項、5条3項)。同じ事業の目的で30アールを超える農地を転用する申請では、農業委員会はあらかじめ都道府県機構の意見を聴かなければなりません(4条4項)。国や都道府県等の転用で知事等が協議を成立させるときも、あらかじめ農業委員会の意見を聴きます(4条9項)。許可する権限は知事等にあり、農業委員会は地域の事情を意見として伝える立場です。

転用の申請書は農業委員会を通り、意見を付けて県庁へ行く。
転用の申請書は農業委員会を通り、意見を付けて県庁へ行く。

市街化区域内の転用と相続による取得は、届出を受けます

市街化区域内の農地を転用するときは、あらかじめ農業委員会に届け出れば4条・5条の許可は要りません(4条1項7号、5条1項6号)。届出書は農業委員会に出し、農業委員会は受理したかどうかを遅滞なく書面で通知します(施行令3条・10条)。相続や遺産分割で農地の権利を取得した人も、許可は要りませんが、遅滞なくその農地のある市町村の農業委員会に届け出なければなりません(3条の3)。許可のない場面でも届出を集めることで、農業委員会は誰がどの農地を持っているかを把握し続けます。

農地法 3条1項

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 3条の許可権者は農業委員会。都道府県知事や市町村長ではない
  2. 市街化区域内の農地の転用(4条・5条)は、あらかじめ農業委員会に届け出る。届出先は都道府県知事ではない
  3. 相続・遺産分割で農地を取得した者は、遅滞なく農業委員会に届け出る(3条の3)
  4. 4条・5条の許可権者は都道府県知事等。申請書は農業委員会を経由して提出する
  5. 農地の賃貸借の解約等の許可権者は都道府県知事で、農業委員会ではない(18条)
  6. 登記簿の地積が著しく事実と相違する場合などに、実測に基づいて面積を認定するのは農業委員会(56条)
法令上の制限を肢別で解く

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