遊休農地ゆうきゅうのうち
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地と、周辺の地域の農地に比べて農業上の利用の程度が著しく劣っていると認められる農地です(32条1項)。つまり、耕されないまま置かれた農地で、農業委員会の調査から市町村長の措置命令までの手当ての対象になります。
田舎道を走ると、雑草が背丈ほど伸びて、もう何年も耕されていない畑を見かけます。持ち主が高齢で耕せなくなったり、相続した人が遠くに住んでいたりして、放置された農地です。農地法はこれを遊休農地と呼び、農業委員会が毎年見て回って見つけ、持ち主にどうするつもりかを尋ね、耕す人に貸すよう働きかけ、それでも動かなければ農地中間管理機構という公的な貸し借りの仕組みに乗せます。荒れた農地から害虫や雑草が隣の畑に広がるときは、市町村長が手を打つよう命じます。名前の似た国土利用計画法の遊休土地とは、まったく別の制度です。

農業委員会が毎年調査し、持ち主に利用の意向を尋ねます
農業委員会は、毎年1回、その区域内の農地の利用の状況を調査しなければなりません(30条1項)。その結果、耕作されておらず引き続き耕作されないと見込まれる農地や、利用の程度が著しく劣る農地があれば、その所有者等に農業上の利用の意向についての調査を行います(32条1項)。条文の「所有者等」は所有者を指しますが、賃借権など所有権以外の権原に基づいて使用収益する者がいるときは、所有者ではなくその者を指します。所有者等が分からないときは、そのことを公示し、2月以内に申し出るよう求めます(32条3項)。
周りの営農に支障が出れば、市町村長が措置を命じます
42条1項は、遊休農地における病害虫の発生、土石その他これに類するものの堆積、鳥獣や草木の生育、地割れ、土壌の汚染(施行令29条)により、周辺の地域の営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるとき、市町村長が必要な限度において、所有者等に対し、期限を定めて支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる、と定めています。調べて尋ねるのは農業委員会ですが、命じるのは市町村長です。命令に従わないとき、所有者等を確知できないとき、緊急のときは、市町村長が自ら措置を講じ、費用を所有者等に負担させることができます(42条3項・4項)。

遊休化しても農地のままで、転用の許可は要ります
耕されていない農地も、耕作の目的に供される土地として農地のままです。遊休化していることを理由に4条や5条の許可を要らなくする規定はなく、市街化調整区域内の遊休農地を宅地にするなら、耕作中の農地と同じく都道府県知事等の許可が要ります。農地法が遊休農地に用意しているのは耕作に戻す手続で、宅地にする手続を緩めてはいません。
農地法 32条1項農業委員会は、第三十条の規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「所有者等」という。)に対し、その農地の農業上の利用の意向についての調査(以下「利用意向調査」という。)を行うものとする。一 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地 二 その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農地(前号に掲げる農地を除く。)
試験ではこう問われる
- 遊休化して耕作されていなくても農地。市街化調整区域内なら、自己の住宅用地への転用にも4条の許可が要る
- 遊休化を理由に、許可を届出に代える規定はない。届出で足りるのは市街化区域内の農地だけ
- 農業委員会は毎年1回、農地の利用状況を調査し、遊休農地の所有者等に利用の意向を尋ねる(30条・32条)
- 周辺の営農条件に著しい支障があるときに、支障の除去等の措置を命ずるのは市町村長(42条)
- 国土利用計画法の遊休土地とは別の制度
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