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外壁の後退距離がいへきのこうたいきょり

法令上の制限 建築基準法 過去問で1肢

建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離で、低層住居専用地域と田園住居地域では都市計画で限度(1.5mまたは1m)が定められると、その限度以上に離さなければなりません。つまり、家を敷地の境界からどれだけ引き離して建てるかという決まりです。

低層の住宅地を歩くと、どの家も隣との境界から少し下がって建ち、家と家の間に細い隙間が続いています。この隙間があるおかげで日が入り、風が抜け、火事のときも隣に燃え移りにくくなります。建築物の外壁(またはこれに代わる柱)の面から敷地境界線までの距離が外壁の後退距離で、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では、都市計画で限度が定められると、家の外壁をその限度以上に境界から離さなければなりません。建蔽率が敷地のうち建物で覆ってよい割合を決めるのに対し、この決まりは建物を置く位置そのものを境界から引き離します。

外壁の面から境界線までを空けるから、隣との隙間が残る。
外壁の面から境界線までを空けるから、隣との隙間が残る。

外壁の面から敷地境界線まで、道路側も隣地側も測ります

距離の起点は建築物の外壁の面で、外壁の代わりに柱で支える建物なら柱の面です。終点は敷地境界線で、前面道路との境界だけでなく、隣の敷地との境界もすべて相手になります。だから敷地のどの辺でも、限度より近くに外壁を寄せることはできません。限度は都市計画で定められた場合にだけ働き、定めのない地域では54条による後退は求められません。

対象は低層住居専用地域と田園住居地域の三つだけです

54条が名指しするのは第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域で、どれも低層の住宅の環境を守る用途地域です。中高層住居専用地域や住居地域には、外壁の後退距離の都市計画そのものがありません。低い家並みの隙間を保つ決まりなので、建築物の高さの限度(55条)と同じ三つの地域だけに置かれています。

低層の住宅地には後退の定めがあり、中高層の地域には無い。
低層の住宅地には後退の定めがあり、中高層の地域には無い。

限度は1.5mか1mのどちらかです

都市計画で限度を定めるときは、1.5mまたは1mのどちらかを選びます。市町村が0.5mや2mのような数値を自由に置くことはできません。限度以上であればよいので、1mと定められた地域で1.5m離して建てるのは差し支えありません。

建築基準法 54条1項・2項

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(…「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。(2項)前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、一・五メートル又は一メートルとする。

試験ではこう問われる

  1. 対象は第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域の三つ(54条1項)。中高層住居専用地域や住居地域は対象外
  2. 限度は1.5mまたは1mのどちらか(54条2項)。同じ三つの地域の高さの限度は10mまたは12m(55条1項)
  3. 都市計画で限度が定められた場合に、その限度以上離す。都市計画に定めがなければ制限はない
  4. 距離は、外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線まで。道路との境界も隣地との境界も含む
法令上の制限を肢別で解く

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