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道路内の建築制限どうろないのけんちくせいげん

法令上の制限 建築基準法 過去問で2肢

建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならないという制限です。つまり、道路は通行と避難のための空間なので、私有地の建物や擁壁をはみ出させないという原則で、地盤面下の建築物や許可を受けた公衆便所などだけが例外になります。

駅前の地下街、商店街のアーケード、交差点の角の交番は、どれも道路の中や道路の上に建っています。道路は人や車が通り、火事や地震のときには避難と消火の場になる空間なので、私有地の建物や擁壁がはみ出せば通れなくなります。そこで44条は、建築物と敷地を造成するための擁壁を道路内に建てること、道路に突き出して建てることを原則として禁じています。そのうえで、道路と一体になって役に立つ四つの種類だけを例外にしました。例外ごとに、特定行政庁の許可が要るか、建築審査会の同意が要るかが違います。

道路は通行と避難の空間だから、建物も擁壁もはみ出せない。
道路は通行と避難の空間だから、建物も擁壁もはみ出せない。

地盤面下の建築物は、通行を妨げないので許可なしに建てられます

44条1項1号は、地盤面下に設ける建築物を制限から外しています。地下街や地下駐車場のように道路の下にある建築物は、地上の通行や避難の邪魔にならないからです。この例外は、特定行政庁の許可も認定も、建築審査会の同意も要りません。

道路の下の地下街は、通行を妨げないから許可なしで建てられる。
道路の下の地下街は、通行を妨げないから許可なしで建てられる。

公衆便所や交番は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可します

44条1項2号は、公衆便所、巡査派出所(交番)その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものを例外にしています。地上の道路に建つので通行の邪魔になり得ますが、公益のためなので、通行に支障がないことを役所が確かめて許可する仕組みです。許可するのは特定行政庁、同意するのは建築審査会で、都市計画審議会は関わりません。

交番は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可する。
交番は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可する。

地区計画の道路の上空や路面下は、特定行政庁が認めるだけでよいです

44条1項3号は、地区計画の区域内の道路(43条1項2号の道路)の上空又は路面下に設ける建築物のうち、地区計画の内容に適合し、政令の基準にも適合するもので、特定行政庁が安全上、防火上、衛生上支障がないと認めるものを例外にしています。政令の基準は施行令145条1項にあり、特定主要構造部を耐火構造にすること、耐火構造の床や壁で道路と区画すること、上空の建築物では道路に落ちるおそれのあるガラスや瓦を外側に使わないことです。これは許可ではなく認定で、建築審査会の同意も要りません。地区計画で道路との一体利用を前もって決めてあるので、個別の許可より軽い手続で足ります。

アーケードなどは許可が要り、あらかじめ建築審査会の同意を得ます

44条1項4号は、公共用歩廊(アーケード)その他政令で定める建築物で、特定行政庁が安全上、防火上、衛生上他の建築物の利便を妨げず、周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したものを例外にしています。政令で定める建築物は施行令145条2項にあり、学校や病院の間をつなぐ道路上空の渡り廊下、高架道路の路面下の建築物、自動車専用道路の休憩所や給油所などです。44条2項は、この4号の許可をするときはあらかじめ建築審査会の同意を得るよう定めています。2号と同じく、地上の通行に関わるものは役所の許可と第三者の同意の両方を通します。

建築基準法 44条1項

建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 地盤面下に設ける建築物
二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
三 第四十三条第一項第二号の道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
四 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの

試験ではこう問われる

  1. 地盤面下に設ける建築物は制限の対象外で、許可も建築審査会の同意も要らない(44条1項1号)。「地盤面下に設ける建築物も同様に建築できない」は誤り
  2. 公衆便所・巡査派出所など公益上必要な建築物は、特定行政庁が通行上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したものだけ建築できる(2号)。「許可を得ないで建築できる」は誤り
  3. 制限の対象は、建築物と、敷地を造成するための擁壁(44条1項本文)。擁壁も道路内に築造できない
  4. 公共用歩廊(アーケード)その他政令で定める建築物は、特定行政庁の許可が要り、許可にはあらかじめ建築審査会の同意が要る(4号・2項)
  5. 地区計画の区域内の道路の上空・路面下に設ける建築物は、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの(3号)。許可ではなく認定
法令上の制限を肢別で解く

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