賃貸不動産経営管理士と宅建の違い|どちらを先に取るべき?
賃貸不動産経営管理士と宅建の違いを徹底比較。試験内容、難易度、合格率、活用シーンの違いと、どちらを先に取るべきかを解説します。
「賃貸不動産経営管理士(賃管)と宅建、どちらを先に取るべき?」「そもそも2つの資格の違いがよくわからない」という声をよく聞きます。どちらも不動産業界で活躍するための国家資格ですが、対象とする業務領域、試験の難易度、キャリアへの影響は大きく異なります。本記事では、賃管と宅建のあらゆる面を徹底比較し、どちらを先に取るべきかを判断するためのフローチャートまで用意しました。
賃貸不動産経営管理士と宅建の基本情報を比較
まずは2つの資格の基本情報を比較表で確認しましょう。
試験概要の比較表
| 比較項目 | 宅地建物取引士(宅建) | 賃貸不動産経営管理士(賃管) |
|---|---|---|
| 資格種別 | 国家資格 | 国家資格(2021年〜) |
| 管轄省庁 | 国土交通省 | 国土交通省 |
| 根拠法令 | 宅地建物取引業法 | 賃貸住宅管理業法 |
| 試験実施 | 一般財団法人 不動産適正取引推進機構 | 一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会 |
| 試験月 | 10月第3日曜日 | 11月第3日曜日 |
| 試験時間 | 2時間(登録講習修了者は1時間50分) | 2時間(講習修了者は1時間50分) |
| 出題数 | 50問(四肢択一) | 50問(四肢択一) |
| 合格基準点 | 毎年変動(概ね35〜38点) | 毎年変動(概ね34〜40点) |
| 受験資格 | なし | なし |
| 受験料 | 8,200円 | 13,200円 |
| 合格率 | 約15〜17% | 約27〜32% |
| 受験者数 | 約20〜23万人 | 約3〜4万人 |
| 登録要件 | 2年以上の実務経験 or 登録実務講習 | 宅建士または賃管合格 + 管理業務の実務経験2年 |
独占業務・配置義務の比較
資格の価値を判断するうえで最も重要なのが「独占業務」と「配置義務」です。
| 比較項目 | 宅建士 | 賃管 |
|---|---|---|
| 独占業務 | 重要事項説明、重要事項説明書への記名、37条書面への記名 | なし(ただし業務管理者の要件として必要) |
| 配置義務 | 事務所の従業員5人に1人以上 | 管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に業務管理者1名以上 |
| 設置義務の根拠 | 宅建業法第31条の3 | 賃貸住宅管理業法第12条 |
宅建士には明確な独占業務がある一方で、賃管には厳密な意味での「独占業務」はありません。しかし、賃貸住宅管理業法により、一定規模以上の賃貸管理業者には「業務管理者」の配置が義務づけられており、業務管理者になるための最も一般的なルートが賃管の取得です。
業務管理者になるための要件(いずれかを満たすこと)
1. 賃貸不動産経営管理士として登録を受けている者
2. 宅建士で、国土交通大臣が指定する管理業務に関する講習(指定講習)を修了した者
つまり、宅建士であっても指定講習を修了すれば業務管理者になれますが、賃管を取得するほうが専門性の証明としては強力です。
試験内容・出題範囲の詳細比較
2つの試験で問われる知識を分野別に比較します。
出題分野の比較
宅建の出題分野と配点
| 分野 | 出題数 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 権利関係(民法等) | 14問 | 民法、借地借家法、区分所有法、不動産登記法 |
| 宅建業法 | 20問 | 宅建業法の全般(免許、営業保証金、媒介契約、重説、37条書面等) |
| 法令上の制限 | 8問 | 都市計画法、建築基準法、国土利用計画法、農地法等 |
| 税・その他 | 8問 | 不動産の税金、鑑定評価、住宅金融支援機構、統計等 |
賃管の出題分野と配点
| 分野 | 出題数(目安) | 主な内容 |
|---|---|---|
| 管理受託契約 | 6〜8問 | 管理受託契約の締結、管理受託契約書の記載事項 |
| 管理業務の実施 | 15〜18問 | 入居者管理、建物・設備管理、原状回復、修繕 |
| サブリース | 5〜7問 | サブリース契約の規制、特定賃貸借契約 |
| 賃貸住宅管理業法 | 10〜12問 | 登録制度、業務管理者、帳簿、秘密保持 |
| 賃貸借に関する法令 | 8〜10問 | 民法(賃貸借)、借地借家法、消費者契約法 |
| 建物・設備 | 3〜5問 | 建物構造、給排水設備、消防設備 |
試験範囲の重複ポイント
宅建と賃管で共通して出題される範囲を整理します。
| 重複テーマ | 宅建での出題 | 賃管での出題 |
|---|---|---|
| 民法(契約総論) | 権利関係で出題。売買契約を中心に広く扱う | 賃貸借契約に特化して出題 |
| 借地借家法 | 権利関係で2〜3問出題。建物賃貸借が中心 | 借地借家法の借家部分を重点的に出題 |
| 建築基準法 | 法令上の制限で2問程度出題 | 建物・設備の分野で基礎知識を出題 |
| 不動産登記法 | 権利関係で1問出題 | 管理業務に関連する部分を出題 |
| 個人情報保護法 | 宅建業法の業務規制で出題 | 管理業務における個人情報の取扱いで出題 |
重要な違い: 宅建は「不動産取引全般」を広くカバーするのに対し、賃管は「賃貸住宅の管理」に特化しています。宅建で学ぶ知識は賃管の土台になりますが、賃管には宅建では扱わない「賃貸管理の実務知識」が多く含まれています。
問題の難易度の違い
同じ分野(たとえば民法)でも、問われる深さやアプローチが異なります。
| 比較ポイント | 宅建 | 賃管 |
|---|---|---|
| 民法の出題レベル | やや高い(判例知識も必要) | 基本〜標準(賃貸借に特化) |
| 法令の出題範囲 | 広い(都市計画法、農地法等も含む) | 狭い(賃貸管理に関連する法令が中心) |
| 実務的な出題 | 少ない(法律の条文知識中心) | 多い(原状回復ガイドライン、修繕対応等) |
| ひっかけ問題の多さ | 多い(正確な条文知識が求められる) | 標準的 |
| 計算問題 | 税金の計算問題が出題 | 原状回復費用の算定等が出題 |
合格率・受験者数の推移と分析
両資格の合格率と受験者数の推移を比較します。
宅建の合格率推移
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格基準点 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 220,797人 | 37,481人 | 17.0% | 35点 |
| 2020年(10月) | 168,989人 | 29,728人 | 17.6% | 38点 |
| 2021年(10月) | 209,749人 | 37,579人 | 17.9% | 34点 |
| 2022年 | 226,048人 | 38,525人 | 17.0% | 36点 |
| 2023年 | 233,276人 | 40,025人 | 17.2% | 36点 |
| 2024年 | 238,578人 | 39,781人 | 16.7% | 37点 |
宅建は毎年20万人以上が受験する超大型の国家試験です。合格率は概ね15〜18%の範囲で安定しており、合格基準点は34〜38点で推移しています。
賃管の合格率推移
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格基準点 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 23,605人 | 8,698人 | 36.8% | 29点 |
| 2020年 | 27,338人 | 8,146人 | 29.8% | 34点 |
| 2021年 | 32,459人 | 10,240人 | 31.5% | 40点 |
| 2022年 | 31,687人 | 8,774人 | 27.7% | 34点 |
| 2023年 | 28,299人 | 7,972人 | 28.2% | 36点 |
| 2024年 | 28,945人 | 8,285人 | 28.6% | 37点 |
賃管は2021年の国家資格化前後で合格率が大きく変動しています。国家資格化以降は27〜32%程度で推移しており、難化傾向にあります。受験者数は約3万人規模で、宅建と比べるとかなり少ないですが、国家資格化により受験者の質が上がっています。
両資格の難易度を総合比較
| 比較項目 | 宅建 | 賃管 |
|---|---|---|
| 合格率 | 約15〜17% | 約27〜32% |
| 標準勉強時間 | 300〜500時間 | 100〜200時間 |
| 出題範囲の広さ | 広い | 狭い(賃貸管理に特化) |
| 問題の難しさ | やや高い | 標準的 |
| 合格の難しさ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
結論として、宅建のほうが賃管よりも難しいです。出題範囲が広く、合格率も低いため、より多くの学習時間が必要です。ただし、賃管も国家資格化以降は難化傾向にあり、油断は禁物です。
合格後のキャリア活用シーンを比較
資格を取った後、実務でどのように活かせるかを比較します。
宅建士のキャリア活用シーン
宅建士は不動産業界のあらゆる場面で活躍できます。
主な活躍の場
- 不動産売買仲介: 重要事項説明、契約書作成が独占業務
- 不動産賃貸仲介: 賃貸物件の紹介から契約までを担当
- 不動産管理: 物件管理の基礎知識として必須
- 不動産開発(デベロッパー): 用地取得や販売における法律知識
- 金融機関: 不動産担保融資、住宅ローンの審査
- 建設会社: 不動産取引に関する法的知識
- 一般企業の総務・法務: 不動産契約の管理
資格手当の相場: 月額10,000〜30,000円
転職市場での評価: 不動産業界では「持っていて当然」のレベルであるため、宅建単独での転職市場価値はそれほど高くありません。しかし、他の資格と組み合わせることで市場価値が大幅に上がります。
賃管のキャリア活用シーン
賃管は賃貸管理に特化した資格であるため、活躍の場はより限定的ですが、その分野では高い需要があります。
主な活躍の場
- 賃貸管理会社: 業務管理者として配置義務があるため、社内で重宝される
- 不動産オーナー対応: オーナーへの管理報告、収支管理のアドバイス
- 入居者対応: トラブル対応、原状回復の交渉
- サブリース事業: サブリース契約に関する規制対応
- 賃貸住宅の建物管理: 修繕計画、設備管理
資格手当の相場: 月額5,000〜10,000円
転職市場での評価: 賃貸管理業界においては、国家資格化により需要が急増しています。特に管理戸数200戸以上の業者では業務管理者の配置が義務づけられているため、賃管保持者は引く手あまたの状態です。
業種別のおすすめ資格
| 業種・職種 | おすすめ度(宅建) | おすすめ度(賃管) |
|---|---|---|
| 不動産売買仲介 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
| 不動産賃貸仲介 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 賃貸管理会社 | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| マンション管理会社 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 不動産デベロッパー | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
| 金融機関 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
| 建設会社 | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 不動産オーナー | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
ダブル取得のメリットと効率的な学習法
宅建と賃管の両方を取得する「ダブルライセンス」のメリットを解説します。
ダブル取得の5つのメリット
メリット1: 業務の幅が大きく広がる
宅建の「不動産取引」の知識と、賃管の「賃貸管理」の知識を組み合わせることで、物件の仲介から管理までをトータルに担当できる人材になります。
メリット2: 資格手当が2つ分もらえる
宅建の資格手当(月額10,000〜30,000円)に加えて、賃管の資格手当(月額5,000〜10,000円)が加算される可能性があります。合計で月額15,000〜40,000円、年間180,000〜480,000円の収入アップが見込めます。
メリット3: 業務管理者要件をクリアできる
賃管を取得すると、賃貸住宅管理業法における業務管理者の要件をそのまま満たせます。宅建士でも指定講習を受ければ業務管理者になれますが、賃管を持っているほうが対外的な信頼性は高いです。
メリット4: 転職市場での評価が上がる
「宅建 + 賃管」の両方を持っている人材は、不動産会社にとって「仲介もできて管理もできる」即戦力として高く評価されます。特に中小規模の不動産会社では、一人で複数の業務をこなせる人材が求められるため、ダブルライセンスは大きな武器になります。
メリット5: 賃貸管理業界の将来性に投資できる
賃貸住宅は日本の全住宅のうち約36%を占めており、その管理需要は今後も安定しています。さらに、2021年の賃貸住宅管理業法の施行により、賃貸管理業界の法整備が進んでおり、資格保持者の需要は今後さらに高まると予想されます。
効率的な学習法: 共通知識を活かす
宅建と賃管の学習を効率的に進めるために、共通知識と追加で学ぶべき知識を整理します。
共通知識(宅建の学習で身につく範囲)
- 民法の基本(契約の成立、債務不履行、損害賠償、解除)
- 借地借家法(建物の賃貸借に関する部分)
- 建築基準法の基礎(建物の構造、用途制限)
- 個人情報保護法の基本
- 不動産登記の基礎知識
賃管で追加学習が必要な範囲
- 賃貸住宅管理業法の全体像と詳細規定
- 管理受託契約の締結プロセスと契約書の記載事項
- サブリース契約に関する規制(特定賃貸借契約の重要事項説明等)
- 原状回復ガイドラインの詳細
- 賃貸住宅の建物・設備管理(給排水、電気、消防設備等)
- 入居者管理の実務(募集、審査、入退去、トラブル対応)
- 賃貸経営に関する税金(不動産所得、減価償却等)
おすすめの学習スケジュール
パターン1: 宅建と賃管を同じ年に受験する(おすすめ度 ★★★★★)
| 時期 | 学習内容 |
|---|---|
| 4月〜9月 | 宅建の学習に集中(300〜500時間) |
| 9月〜10月上旬 | 賃管のテキストを一通り読み、宅建と重複しない範囲を把握 |
| 10月第3日曜 | 宅建本試験 |
| 10月下旬〜11月中旬 | 賃管の過去問を集中的に解く(80〜150時間) |
| 11月第3日曜 | 賃管本試験 |
宅建と賃管の試験日は約1か月しか離れていないため、同じ年に受験するのが最も効率的です。宅建の学習で身につけた知識が新鮮なうちに賃管を受験できます。
パターン2: 賃管を先に取り、翌年に宅建を受験する
| 時期 | 学習内容 |
|---|---|
| 7月〜11月 | 賃管の学習(100〜200時間) |
| 11月第3日曜 | 賃管本試験 |
| 翌年4月〜10月 | 宅建の学習(300〜500時間) |
| 翌年10月第3日曜 | 宅建本試験 |
賃管は宅建より取りやすいため、まず賃管で「合格体験」を得てからモチベーション高く宅建に挑む方法です。ただし、試験範囲のカバー率を考えると、宅建を先に取るほうが総学習時間は短くなります。
どちらを先に取るべきか? フローチャート
あなたの状況に合わせて、どちらの資格を先に取るべきかを判断するためのフローチャートです。
Q1. 現在、賃貸管理会社に勤めていますか?
- はい → Q2へ
- いいえ → Q4へ
Q2. 会社から「業務管理者になってほしい」と言われていますか?
- はい → 賃管を先に取る(業務上の緊急性が高い)
- いいえ → Q3へ
Q3. 近いうちに転職を考えていますか?
- はい → 宅建を先に取る(転職市場での評価が高い)
- いいえ → 賃管を先に取る(現在の業務に直結する知識が身につく)
Q4. 不動産業界への就職・転職を考えていますか?
- はい → 宅建を先に取る(業界の必須資格であり、配置義務がある)
- いいえ → Q5へ
Q5. 不動産オーナーとして賃貸経営をしている、または予定がありますか?
- はい → 賃管を先に取る(賃貸経営の実務知識が直接役立つ)
- いいえ → 宅建を先に取る(汎用性が高く、幅広い業界で評価される)
結論: 原則として宅建が先
フローチャートからもわかるように、原則として宅建を先に取ることをおすすめします。その理由は以下の3点です。
- 汎用性が高い: 宅建は不動産業界のあらゆる分野で活用できる
- 独占業務がある: 重要事項説明という明確な独占業務があり、資格の価値が安定している
- 賃管の学習基盤になる: 宅建で学んだ知識は賃管の試験でもそのまま活かせるため、宅建を先に取ったほうが総学習時間が短くなる
ただし、すでに賃貸管理会社に勤めていて業務上の緊急性が高い場合や、まず取りやすい資格で自信をつけたい場合は、賃管を先に取るのも合理的な選択です。
賃貸管理業界の将来性
賃管の価値を長期的に考えるうえで、賃貸管理業界の将来性は重要な判断材料です。
賃貸住宅市場のデータ
| 指標 | データ |
|---|---|
| 日本の賃貸住宅数 | 約1,900万戸 |
| 全住宅に占める賃貸の割合 | 約36% |
| 賃貸住宅管理業者数(登録業者) | 約9,000社以上 |
| 管理戸数200戸以上の業者数 | 約5,000社以上 |
賃貸管理業界が成長する3つの理由
理由1: 法整備の進展
2021年の賃貸住宅管理業法の施行により、賃貸管理業界は法的な枠組みが整いました。これにより、業務管理者の配置義務が生まれ、資格保持者の需要が構造的に増加しています。今後さらに規制が強化される可能性もあり、有資格者の価値は高まると予想されます。
理由2: 管理の専門化・高度化
賃貸住宅の老朽化が進むにつれ、修繕やリノベーション、入居者対応のスキルがこれまで以上に求められています。また、IoTを活用したスマート物件管理や、インバウンド対応の外国人入居者管理など、管理業務の専門化が進んでいます。
理由3: サブリース規制の強化
サブリース契約に関するトラブルが社会問題化したことを受け、特定賃貸借契約(サブリース契約)に関する規制が強化されました。この規制に対応するためにも、賃管の知識を持つ人材が不可欠です。
宅建と賃管のダブルライセンスが将来有望な理由
賃貸住宅市場は今後も安定した需要が見込まれる一方で、人口減少による空室率の上昇が課題となっています。このような環境では、「入居者を見つける力(仲介の知識)」と「物件を適切に管理する力(管理の知識)」の両方を持つ人材が特に重宝されます。宅建と賃管のダブルライセンスは、まさにこの両方の力を証明するものです。
理解度チェッククイズ
記事の内容を理解できているか、チェックしてみましょう。
Q1. 賃貸住宅管理業法における業務管理者になるための要件を2つ挙げてください。
答えを見る
業務管理者になるための要件は以下のいずれかです。 1. **賃貸不動産経営管理士**として登録を受けている者 2. **宅建士**で、国土交通大臣が指定する管理業務に関する**指定講習**を修了した者 どちらのルートでも業務管理者になれますが、賃管を取得するほうが専門性の証明としては強力です。Q2. 宅建と賃管の試験で共通して出題される法律を2つ挙げてください。
答えを見る
**民法**と**借地借家法**です。民法は契約の基本ルール(成立、解除、損害賠償など)が共通で出題されます。借地借家法は建物の賃貸借に関する部分が共通の出題範囲です。ただし、宅建は広く浅く出題されるのに対し、賃管は賃貸管理に特化して深く出題される傾向があります。Q3. 賃貸住宅管理業法で業務管理者の配置が義務づけられる基準は何戸以上ですか?
答えを見る
**管理戸数200戸以上**の賃貸住宅管理業者に業務管理者の配置が義務づけられています。200戸未満の業者には配置義務はありませんが、任意で登録することも可能です。Q4. 原則として宅建と賃管のどちらを先に取るべきですか?その理由も答えてください。
答えを見る
原則として**宅建を先に取るべき**です。理由は3つあります。 1. 宅建は不動産業界全般で通用する**汎用性の高さ**がある 2. 重要事項説明という明確な**独占業務**がある 3. 宅建で学んだ知識は賃管の試験でも活かせるため、宅建を先に取ると**総学習時間が短くなる** ただし、賃貸管理会社で業務管理者が急務の場合など、例外はあります。まとめ
- 宅建は「不動産取引全般」の資格、賃管は「賃貸管理に特化」した資格であり、対象業務が異なる
- 難易度は宅建のほうが高く(合格率15〜17%)、賃管はやや取りやすい(合格率27〜32%)が、ダブル取得の相乗効果が大きい
- 原則として宅建を先に取得し、宅建の知識が新鮮なうちに同年の賃管試験に挑戦するのが最も効率的なルートである
よくある質問(FAQ)
Q. 賃管は宅建を持っていなくても受験できますか?
はい、賃管に受験資格の制限はなく、宅建を持っていなくても受験可能です。ただし、宅建の知識があったほうが学習効率は格段に上がります。宅建の民法や借地借家法の知識は賃管の試験でもそのまま使えるため、可能であれば宅建を先に取得することをおすすめします。
Q. 賃管の試験は今後さらに難しくなりますか?
国家資格化以降、合格率は低下傾向にあります(2019年の36.8%から2024年は28.6%へ)。今後も業界の法整備が進むにつれて出題範囲が広がり、難化していく可能性は十分にあります。取得を考えている方は、早めに受験することをおすすめします。
Q. 宅建の5問免除講習を受けていますが、賃管にも講習制度はありますか?
はい、賃管にも賃貸不動産経営管理士講習があります。この講習を修了すると、本試験で5問が免除されます(50問中5問免除で45問出題)。受講料は別途必要ですが、合格率を高めるうえで有効な制度です。
Q. 宅建と賃管の両方を持っていると、どんな会社で特に評価されますか?
不動産の仲介と管理の両方を手がける総合不動産会社で特に高く評価されます。また、中小規模の不動産会社では一人で仲介も管理もこなせる人材が求められるため、ダブルライセンスの価値は大きいです。最近は大手管理会社でもグループ内の仲介部門との連携が強化されており、両方の資格を持つ人材の需要は業界全体で増えています。
Q. 賃管の登録にはどのような手続きが必要ですか?
賃管の登録には、合格後に賃貸不動産経営管理士協議会への登録申請が必要です。登録要件として、宅地建物取引士の登録を受けていること、または管理業務に関する2年以上の実務経験が求められます。登録手数料は6,600円で、登録の有効期間は5年間です。5年ごとに更新が必要となります。
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