土地鑑定委員会とちかんていいいんかい
地価公示法と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく権限を行わせるため、国土交通省に置かれる委員会です(地価公示法12条1項)。つまり、標準地を選び、不動産鑑定士の鑑定評価をもとに正常な価格を判定して公示する、地価公示の実施機関です。
毎年3月になると、全国の標準地の価格が発表され、新聞に「地価公示」の記事が載ります。この価格を決めて発表しているのが土地鑑定委員会です。国土交通省に置かれた7人の委員からなる組織で、どの土地を標準地にするかを選び、不動産鑑定士に鑑定評価を求め、その結果を審査して価格を判定し、官報で公示します。地価公示法に書かれた仕事の主語は、ほとんどがこの委員会です。

国土交通省に置かれ、委員は7人です
12条1項は、国土交通省に土地鑑定委員会を置くと定めています。委員会は委員7人で組織し、そのうち6人は非常勤です(14条)。委員は、不動産の鑑定評価に関する事項又は土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命します(15条1項)。任期は3年です。大臣が一人で選ぶのではなく国会の同意を要するのは、土地の価格の目安を決める機関に中立さが求められるためと考えられます。
標準地の選定から公示まで、委員会が行います
標準地を選定するのは土地鑑定委員会です(3条)。委員会は、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示します(2条1項)。判定したときは、すみやかに官報で公示し(6条)、公示した事項を記載した書面と図面を関係市町村の長に送付します(7条1項)。国土交通大臣や都道府県知事が行うのではなく、どれも委員会の仕事です。

地価公示法 12条1項この法律及び不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律(昭和四十五年法律第十五号)第十二条において準用する場合を含む。)に基づく権限を行わせるため、国土交通省に、土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
試験ではこう問われる
- 標準地を選定するのは土地鑑定委員会。類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地を選ぶ(3条)。「特に良好」ではない
- 委員会は、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、結果を審査し、必要な調整を行って、正常な価格を判定し公示する(2条1項)。「毎年2回」ではない
- 正常な価格を判定したときは、単位面積当たりの価格のほか、地積及び形状なども官報で公示する(6条)。前回の公示価格からの変化率は公示事項でない
- 土地鑑定委員会は国土交通省に置かれる(12条1項)。委員は両議院の同意を得て国土交通大臣が任命する(15条1項)
用語で読んだ論点を、解説つきの肢別演習で確かめられます。無料プランは月300肢まで。