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標準地の価格等の公示ひょうじゅんちのかかくとうのこうじ

税・その他 地価公示法 過去問で2肢

土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときに、すみやかに官報で行う公示です(6条)。つまり、価格だけでなく所在や地積・形状、周辺の利用の現況まで載せて、誰でも読める形で世に出す手続です。

標準地の価格が委員会の中で決まっても、それだけでは誰も使えません。官報に載せて初めて、家を買う人も不動産鑑定士も役所も、その価格を目安にできます。官報には価格だけでなく、その土地がどこにあり、どれくらいの広さでどんな形か、周りがどう使われているかまで載ります。読む人が自分の土地と見比べられるようにするためです。公示した内容は関係する市町村にも送られ、役所の窓口で誰でも見られます。

価格の背景まで官報に載せるから、読む人が自分の土地と見比べられる。
価格の背景まで官報に載せるから、読む人が自分の土地と見比べられる。

所在、価格と基準日、地積と形状、利用の現況を載せます

6条は、委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番、標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日、標準地の地積及び形状、標準地及びその周辺の土地の利用の現況、その他国土交通省令で定める事項を官報で公示しなければならない、と定めています。周辺の利用の現況まで載せるのは、公示価格を規準や指標にする人が、対象土地と標準地の環境を比べられるようにするためです。施行規則5条の省令事項には、住居表示、前面道路の状況、水道・ガス・下水道の整備の状況、鉄道などの交通施設との接近の状況、都市計画法などの法令上の主要な制限があります。

載せるのは単位面積当たりの価格で、総額ではありません

6条2号が公示事項とするのは、標準地の単位面積当たりの価格です。2条1項で委員会が判定するのも単位面積当たりの正常な価格なので、公示に標準地の価格の総額が載ることはありません。広さの違う土地どうしを比べるには単価でそろえる必要があるからです。地積を公示事項に入れているので、単価に地積を掛ければ総額の見当は付きます。

関係市町村に送り、その事務所で閲覧に供します

7条1項は、委員会が公示をしたときは、速やかに、関係市町村の長に対して、公示した事項のうちその市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面と、標準地の所在を表示する図面を送付しなければならない、と定めています。2項は、関係市町村の長がこれを市町村の事務所で一般の閲覧に供しなければならない、とし、施行令1条は閲覧の期間を送付を受けた日から3年としています。送られるのは自分の市町村の分だけではなく、同じ都道府県内の標準地の分です。この閲覧の事務は、市町村が処理する第一号法定受託事務です(7条3項)。

官報を読まない人も見られるように、市町村の窓口に県内の標準地の書面と図面を置く。
官報を読まない人も見られるように、市町村の窓口に県内の標準地の書面と図面を置く。
地価公示法 6条

土地鑑定委員会は、第二条第一項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。一 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番 二 標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日 三 標準地の地積及び形状 四 標準地及びその周辺の土地の利用の現況 五 その他国土交通省令で定める事項

試験ではこう問われる

  1. 公示事項は、所在と地番、単位面積当たりの価格と価格判定の基準日、地積及び形状、標準地及びその周辺の土地の利用の現況、省令で定める事項の五つ
  2. 「地積及び形状」は公示事項に入る。「前回の公示価格からの変化率」は公示事項に無い
  3. 公示するのは「単位面積当たりの価格」で、標準地の価格の総額ではない
  4. 公示するのは土地鑑定委員会。正常な価格を判定したら「すみやかに」「官報で」公示する
  5. 公示後、書面と図面を関係市町村の長に送付し、市町村の長がその事務所で一般の閲覧に供する(7条)
税・その他を肢別で解く

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