宅建試験AIブートラボ 宅建試験AIブートラボ

所在不明による免許取消ししょざいふめいによるめんきょとりけし

宅建業法 報酬・監督処分・罰則 過去問で2肢

免許権者が、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地や業者の所在を確知できないときに、官報又は都道府県の公報でその事実を公告し、公告の日から30日を経過しても業者から申出がなければ、免許を取り消すことができる処分です(67条1項)。つまり、連絡のつかなくなった業者の免許を、申出を待つ期間を置いたうえで整理する仕組みです。

県の担当者が業者に送った書類が、宛先不明で戻ってきた。事務所を訪ねると空き店舗で、代表者にも連絡がつかない。こうした業者を放っておくと免許だけが残り、名簿を見た人が実在しない業者を信用してしまいます。67条1項は、免許権者が事務所の所在地や業者の所在(法人なら役員の所在)を確知できないとき、その事実を官報又は都道府県の公報で公告し、公告の日から30日を経過しても業者から申出がなければ、免許を取り消すことができると定めています。確知できないとは、調べても居場所が分からないという意味です。

宛先不明で戻った業者には、公告をして30日の申出を待つ。
宛先不明で戻った業者には、公告をして30日の申出を待つ。

取り消せるのは、免許を与えた免許権者だけです

67条1項は、国土交通大臣又は都道府県知事が「その免許を受けた」業者について取り消せると定めています。乙県知事の免許を受けた業者なら、公告をして取り消すのは乙県知事で、国土交通大臣や業務を行っていた他県の知事ではありません。公告は官報又はその都道府県の公報で行い、期間は公告の日から30日です。

乙県知事の免許の業者を取り消せるのは、乙県知事だけ。
乙県知事の免許の業者を取り消せるのは、乙県知事だけ。

必ず取り消す処分ではなく、取り消すことができる処分です

66条1項が欠格事由に当たった業者などの免許を「取り消さなければならない」と定めるのに対し、67条1項は「取り消すことができる」と定めています。公告の後に業者から申出があれば、事情を確かめて取り消さないこともでき、免許権者の判断に任されています。この取消しは5条1項2号が挙げる66条1項8号・9号の取消しではないので、取り消された業者がその後5年間免許を受けられなくなる欠格事由には当たりません。

公告で申出の機会を与えるので、聴聞は行いません

免許の取消しのような不利益処分の前には、行政手続法により聴聞を行うのが原則です。67条2項は、この取消しには行政手続法第3章の規定を適用しないと定めていて、聴聞を経ずに取り消せます。条文に理由は書いていませんが、居場所の分からない相手には聴聞の通知が届かないので、公告と30日の申出の期間がその代わりになると考えられます。66条の取消しのように処分の後に公告する決まり(70条1項)もなく、公告は処分の前に所在を尋ねるために行います。

宅地建物取引業法 67条1項

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。

試験ではこう問われる

  1. 公告の日から30日を経過しても申出がないときに取り消すことができる。「2週間」は誤り
  2. 取り消せるのは免許を与えた免許権者だけ。乙県知事免許の業者の所在地を確知できなくても、国土交通大臣がその免許を取り消すことはできない
  3. 公告は官報又は当該都道府県の公報で行う。法人の業者なら、所在を確知できないかどうかは役員の所在で見る
  4. 66条の免許取消処分や業務停止処分をしたときは、処分の後に公告しなければならない(70条1項)。67条の取消しは、処分の前に所在不明の事実を公告して申出を待つ
宅建業法を肢別で解く

用語で読んだ論点を、解説つきの肢別演習で確かめられます。無料プランは月300肢まで。

関連する用語

免許・宅建士・保証金

宅地建物取引業の免許

宅地建物取引業を営もうとする者が受けなければならない国土交通大臣又は都道府県知事の許しで、有効期間は5年です(3条...
免許・宅建士・保証金

宅地建物取引業者名簿と変更の届出

宅地建物取引業者名簿は、国土交通省と都道府県に備えられ、免許を受けた業者の商号、役員の氏名、事務所の所在地などを登...
報酬・監督処分・罰則

監督処分

宅地建物取引業法などに違反した宅地建物取引業者に対して国土交通大臣又は都道府県知事が行い、宅地建物取引士に対して都...
報酬・監督処分・罰則

免許取消処分

国土交通大臣又は都道府県知事が、その免許を受けた宅地建物取引業者の免許を取り消す監督処分です(66条・67条)。つ...
報酬・監督処分・罰則

不正手段による免許取得等の取消し

不正の手段で免許を受けた、業務停止処分に当たる行為をして情状が特に重い、業務停止処分に違反した、のいずれかを理由と...