使用者責任しようしゃせきにん
ある事業のために他人を使用する者が、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任です(民法715条1項)。つまり、従業員が仕事の中で他人に損害を与えたときは、雇っている会社も賠償する責任を負います。
運送会社の運転手が配達の途中で居眠りをして、トラックで建物に突っ込みました。建物の所有者は、運転手本人だけでなく、運送会社にも損害賠償を請求できます。雇っている側を使用者、雇われている側を被用者といいます。条文に理由は書いていませんが、人を使って利益を上げている者は、その活動から生じた損害も引き受けるべきだという考え方によると説明されています。被害者にとっては、支払う力のある会社に請求できることに意味があります。

被害者は、使用者にも被用者にも全額を請求できます
使用者責任は、被用者の行為が不法行為に当たることを出発点にして、使用者にも責任を負わせるものです。被用者自身の責任がなくなるわけではないので、被害者は、被用者にも使用者にも損害の全額を請求できます。どちらかが支払えば、その分だけもう一方の債務も消えます。使用者は、被用者の選任と事業の監督について相当の注意をしたときなどは責任を免れると定められていますが(715条1項ただし書)、これを証明するのは使用者の側です。
「事業の執行について」は、行為の外形から判断します
使用者が責任を負うのは、被用者が「事業の執行について」加えた損害です。判例は、被用者の職務そのものに当たらない行為でも、行為の外形から見て職務の範囲内に属するように見える場合を含むとしています。被害者からは、会社の内部の事情が分からないからです。ただし、取引の相手方が、被用者の職務の範囲外であることを知っていたか、重大な過失によって知らなかったときは、使用者は責任を負いません。外形を信じた人を守るための考え方なので、信じていなかった人までは守らないということです。
賠償した使用者は、信義則上相当な限度で被用者に求償できます
被害者に賠償した使用者は、被用者に対して、支払った分を返すよう求めることができます(715条3項)。これを求償といいます。ただし判例は、使用者が求償できるのは、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に限られるとしています。使用者は被用者の働きで利益を得ており、過重な勤務をさせていたなどの事情があれば、損害をすべて被用者に負わせるのは公平でないからです。反対に、被用者が被害者に賠償したときも、被用者は、相当と認められる額を使用者に求償できるとされています。

民法 715条1項ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
試験ではこう問われる
- 使用者が使用者責任に基づいて被害者に賠償したときは、被用者に求償できるが、その範囲は信義則上相当と認められる限度に制限されることがある
- 被害者は、使用者と被用者のどちらに対しても、損害の全額の賠償を請求できる
- 「事業の執行について」に当たるかは、行為の外形から判断する。相手方が職務の範囲外であることを知っていたか、重大な過失で知らなかったときは、使用者は責任を負わない
- 被用者が被害者に賠償したときも、被用者は相当と認められる額を使用者に求償できる
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