土地工作物責任とちこうさくぶつせきにん
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときに、その工作物の占有者が負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは所有者が負う損害賠償責任です(民法717条1項)。つまり、建物や塀の欠陥で人に損害を与えたら、まず使っている人が、その人に落ち度がなければ持ち主が償います。
古い建物の外壁がはがれて落ち、下を歩いていた人がけがをしました。壁の手入れが足りず、建物が通常備えているはずの安全性を欠いていた状態を、保存に瑕疵があるといいます。被害者は、まず建物を借りて使っている占有者に損害賠償を請求できます。占有者が損害を防ぐのに必要な注意をしていたのであれば、所有者に請求できます。占有者が免れても所有者が責任を負うので、被害者は建物の側のだれかから賠償を受けられます。

まず占有者が責任を負い、必要な注意をしていれば免れます
占有者とは、賃借人のように、工作物を現に支配して使っている人です。日ごろ建物を使っていて、危険に最初に気づいて手を打てる立場にあるので、一次的に責任を負います。占有者は、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、責任を免れます(717条1項ただし書)。壁のひびに気づいてすぐに所有者に知らせ、通行人が近づかないように囲いをしていたような場合が考えられます。必要な注意をしていなかった占有者は、建物が自分の物でなくても責任を負います。
所有者は、注意をしていても責任を免れません
占有者が免れたときは、所有者が損害を賠償しなければなりません。占有者と違って、所有者には、注意をしていれば免れるという定めがありません。所有者は、過失がなくても責任を負うということです。条文に理由は書いていませんが、危険のある物を所有している者は、そこから生じた損害を引き受けるべきだという考え方によると説明されています。所有者が自分で住んでいる建物なら、所有者は占有者でもあるので、必要な注意をしていたとしても責任を負います。

賠償した人は、原因を作った者に求償できます
外壁が落ちた原因が、施工した業者の手抜き工事にあったとします。被害者に対しては、占有者又は所有者が賠償します。そのうえで、損害の原因について他に責任を負う者がいるときは、賠償した占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使できます(717条3項)。被害者は原因を作った者を探さなくてもよく、だれが最後に負担するかは、建物にかかわる側で決着をつけます。この責任も不法行為の一つなので、損害賠償請求権の時効は不法行為の規定によります。
民法 717条1項土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
試験ではこう問われる
- 建物を賃借して居住する占有者は、損害の発生の防止に必要な注意をしなかったときは、被害者に対して責任を負う
- 建物を所有して自ら居住する者は、損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、責任を負う
- 損害賠償請求権は、損害又は加害者を知らないときでも、事故の時から20年間行使しないと時効により消滅する
- 壁が崩れて通行人がけがをした場合の損害賠償請求権は、人の身体を害する不法行為なので、損害及び加害者を知った時から5年間行使しないと時効により消滅する
- 損害の原因について他に責任を負う者がいるときは、賠償した占有者又は所有者は、その者に求償できる
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