心裡留保しんりりゅうほ
表意者(意思表示をする人)が、真意ではないことを知りながらした意思表示のことで、原則として有効ですが、相手方が真意ではないことを知り、又は知ることができたときは無効になります(93条1項)。つまり、本気でないのに「売る」と言った人より、それを信じた相手方を守るのが原則です。
酒の席で、売る気もないのに「この土地、100万円で譲ってやるよ」と言ってしまった。相手が本気にして「買います」と答えたら、契約はどうなるでしょうか。言った本人は、自分の言葉が本心でないことを知っています。このように、真意ではないと知りながらする意思表示を心裡留保といいます。民法は、冗談を言った本人よりも、それを信じた相手方を守ることにして、意思表示は原則として有効だと定めました(93条1項本文)。

相手方が知り、又は知ることができたときは無効です
相手方が、その意思表示が真意ではないことを知っていたときは、守る必要がありません。知らなかったとしても、少し注意すれば分かったはずのとき、つまり知ることができたときも同じです。この二つの場合、意思表示は無効になります(93条1項ただし書)。法律の言葉でいえば、相手方が悪意(知っていた)か、善意でも過失があった(知ることができた)ときは無効、善意でかつ過失がなかったときだけ有効です。

無効になっても、善意の第三者には対抗できません
相手方が悪意や有過失で無効になる場合でも、その相手方からさらに土地を買った第三者がいることがあります。この第三者が、最初の意思表示が真意でなかったことを知らなかった(善意の)ときは、表意者は無効を主張できません(93条2項)。対抗することができないとは、その人に対しては自分の言い分を通せない、という意味です。条文は第三者に「善意」だけを求めていて、過失がないことまでは求めていません。条文に理由は書いていませんが、真意でない意思表示をしたのは表意者自身で、その外見を信じた人に負担を回すべきではないためと考えられます。
民法 93条意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
試験ではこう問われる
- 表意者が真意でないことを知ってした意思表示も、原則として有効(93条1項本文)。「無効である」が原則ではない
- 相手方が真意でないことを知り、又は知ることができたときは無効(93条1項ただし書)。相手方が知らなくても、知らないことに過失があれば無効になる
- 心裡留保による無効は、善意の第三者に対抗することができない(93条2項)
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