失踪宣告しっそうせんこく
不在者の生死が7年間明らかでないとき、又は危難に遭った者の生死が危難が去った後1年間明らかでないときに、家庭裁判所が利害関係人の請求により行う宣告で、宣告を受けた者は死亡したものとみなされます(民法30条・31条)。つまり、生死不明の状態に区切りを付け、相続などを進められるようにする制度です。
夫が出かけたまま何年も帰らず、生きているのか亡くなったのかも分からない。この状態が続くと、妻は再婚もできず、夫名義の家は売ることも相続することもできません。そこで民法30条は、生死が一定の期間明らかでないとき、家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪の宣告をできるとし、31条は宣告を受けた者を死亡したものとみなすとしました。死亡したものとみなされるので、相続が始まり、婚姻も終わります。ただし本人が生きて戻ってくることもあるので、32条が宣告の取消しとその後始末を定めています。

普通失踪は7年、危難に遭った特別失踪は1年です
普通失踪は、不在者の生死が7年間明らかでないときに宣告できます(30条1項)。特別失踪は、戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中にいた者など、死亡の原因となるべき危難に遭った者の生死が、危難が去った後1年間明らかでないときに宣告できます(30条2項)。どちらも請求できるのは利害関係人で、宣告するのは家庭裁判所です。条文に理由は書いていませんが、生きている見込みが残るうちに死亡と扱うのを避けつつ、残された人の生活を止めないために期間を区切っていると考えられます。
死亡したとみなす時は、7年の満了時か、危難が去った時です
普通失踪の宣告を受けた者は、7年の期間が満了した時に、特別失踪の宣告を受けた者は、危難が去った時に死亡したものとみなされます(31条)。宣告の日ではないので、相続はこの時点で始まり、この時点で生きていた人が相続人になります。「みなす」は、反対の事実が出てきても当然には覆らないという意味で、本人が生きていると分かっても、宣告が取り消されるまでは死亡の扱いが続きます。

取り消されても、取消し前の善意の行為は覆りません
失踪者が生きていること、又は死亡したとみなされた時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、宣告を取り消します(32条1項前段)。取り消すと宣告は初めからなかったことになりますが、宣告後その取消し前に善意でした行為の効力には影響しません(32条1項後段)。善意とは、本人が生きていることを知らなかったことです。売買のような契約では、売った人と買った人の双方が善意である必要があると解されていて、一方でも知っていれば保護されません。

宣告で財産を得た人は、残っている利益だけを返します
失踪の宣告によって財産を得た相続人などは、宣告が取り消されると権利を失います(32条2項本文)。ただし返す義務は、現に利益を受けている限度に限られます(32条2項ただし書)。相続したお金を生活費に使ってしまっていれば、その分を返す必要はなく、手元に残っている分を返します。
民法 32条1項失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
試験ではこう問われる
- 失踪宣告の取消し前に、相続人と買主の双方が善意で売買をした場合だけ、買主は取消し後も所有権を失踪者に対抗できる。一方が悪意なら対抗できない
- 普通失踪は生死が7年間明らかでないとき。不在者の財産管理の処分には、この7年は要件にならない
- 普通失踪は7年の期間満了時、特別失踪は危難が去った時に死亡したものとみなす
- 宣告で財産を得た者は、取消しにより権利を失うが、返すのは現に利益を受けている限度
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