詐欺さぎ
人をだまして勘違いさせ、意思表示をさせることで、詐欺による意思表示は取り消すことができます(96条1項)。ただし、その取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません(96条3項)。
買主Bが「この辺りは近く市街化調整区域になって、家が建てられなくなりますよ」とうそを言い、信じた売主Aから土地を安く買い取った。Aは、だまされて勘違いをしたまま「売ります」と言っています。このように、人をだまして意思表示をさせることを詐欺といい、だまされた人はその意思表示を取り消すことができます(96条1項)。取り消すまでは契約は有効で、取り消すと初めから無効だったことになります(121条)。だまされた人が亡くなっていれば相続人が取り消せますし、だました人が亡くなっていれば、その相続人に対して取消しを主張できます。

第三者がだましたときは、取り消せる場合が限られます
だましたのが契約の相手方ではなく、別の第三者だった場合です。Aが第三者Cにだまされて、Bに土地を売ったとします。Bは何も悪いことをしていないのに契約を取り消されては困ります。そこで、相手方Bが詐欺の事実を知り、又は知ることができたときに限り、Aは取り消すことができます(96条2項)。Bが過失なく知らなかったのなら、取り消すことはできません。

善意無過失の第三者には、取消しを対抗できません
AがBにだまされて土地を売り、Bがその土地を事情を知らないDに転売した後で、Aが取り消したとします。取り消すと契約は初めから無効になるので、本来はDも権利を失うはずです。しかし、Dが詐欺の事実を知らず、知らないことに過失もなかったときは、AはDに取消しを対抗できません(96条3項)。条文に理由は書いていませんが、だまされたAにも、うそを見抜けなかったという落ち度が少しはあるので、落ち度のないDを優先したものと考えられます。Dが詐欺を知っていたのなら、AはDに土地の返還を求めることができます。

取消しの後に現れた第三者とは、登記で決まります
96条3項が守るのは、取消しの前に利害関係を持った第三者です。Aが取り消した後で、Bが登記を自分の名義のままにしているのを利用してEに売った場合は、別の扱いになります。取消しによってBからAに所有権が戻ることと、BからEに売られたことが、二重に譲渡された場合と同じように扱われ、先に登記を備えたほうが優先すると解されています。取り消したら、すぐに登記を自分の名義に戻しておかなければ、Aは土地を失うおそれがあります。
民法 96条詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
試験ではこう問われる
- 詐欺による意思表示は、取り消すことによって初めから無効であったものとみなされる(96条1項、121条)
- 第三者の詐欺は、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り取り消せる(96条2項)。相手方が過失なく知らなければ、転得者が悪意でも取り消せない
- 取消し前に、詐欺について悪意の第三者が買い受けて登記を備えていても、表意者は返還を請求できる(96条3項)
- 取消し後に買い受けて登記を備えた第三者とは対抗問題となり、表意者は登記がなければ、背信的悪意者でない第三者に返還を請求できない
- 売主の詐欺により契約した買主は、売主を相続した者に対して取消しを主張できる
- 詐欺を理由に取り消された後の、登記を戻す義務と代金を返す義務は、同時履行の関係となる
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