虚偽表示きょぎひょうじ
相手方と通じてした、真意ではないうその意思表示のことで、無効です(94条1項)。ただし、この無効は、うそだと知らない善意の第三者に対抗することができません(94条2項)。
借金の返済に困ったAが、土地を差し押さえられないように、友人Bと示し合わせて「Bに売ったことにする」契約書を作り、登記もBに移しました。AにもBにも、本当に売り買いする気はありません。このように、相手方と通じて(示し合わせて)する虚偽の意思表示を虚偽表示といい、実際の売買を装うことから仮装譲渡とも呼ばれます。二人とも契約の効果を望んでいないので、民法はこの意思表示を無効としています(94条1項)。

当事者の間では、初めから無効です
虚偽表示は取り消すまでもなく無効で、AとBの間では、土地の所有権は初めからBに移っていません。Aは、登記がB名義になっていても、Bに対して「登記を戻せ」と言えます。心裡留保が表意者一人のうそなのに対し、虚偽表示は相手方も一緒になってうそを作っている点が違います。相手方を守る必要がないので、原則と例外に分けず、一律に無効とされています。
善意の第三者には、無効を対抗できません
Bが、登記が自分の名義なのをよいことに、事情を知らないCに土地を売ってしまうことがあります。Cは、登記を見てBの土地だと信じて買った人です。Cが、AB間の売買がうそであることを知らなかった(善意の)ときは、AはCに「AB間の売買は無効だから土地を返せ」と主張できません(94条2項)。ここでいう第三者とは、当事者とその相続人など以外の人で、うその売買を前提に、新たに法律上の利害関係を持つようになった人のことと解されています。

第三者は、善意であれば過失があっても守られます
94条2項が第三者に求めているのは「善意」だけです。詐欺による取消しや錯誤による取消しでは、第三者は「善意でかつ過失がない」ことが必要ですが(96条3項、95条4項)、虚偽表示では過失の有無を問いません。条文に理由は書いていませんが、だまされたり勘違いしたりした人と違い、虚偽表示の表意者は自分からうその外見を作っているので、第三者の側に高い注意を求めるまでもないためと考えられます。うその登記を作った人は、それを信じた人に負ける、という結論になります。
民法 94条相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
試験ではこう問われる
- 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効(94条1項)
- 仮装譲渡の譲受人から土地を買った第三者が、仮装譲渡の事実を知らなければ、元の所有者は虚偽表示による無効を対抗できない(94条2項)
- 第三者は善意であれば足りる。「第三者が善意でも、過失があれば無効を対抗できる」は誤り
- 詐欺・錯誤の取消しは「善意でかつ過失がない第三者」に対抗できず(96条3項、95条4項)、虚偽表示・心裡留保の無効は「善意の第三者」に対抗できない(94条2項、93条2項)
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