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未成年者みせいねんしゃ

権利関係 民法(意思表示・代理・時効) 過去問で5肢

年齢18歳に達しない人のことで、法律行為をするには、その法定代理人(親権者又は未成年後見人)の同意を得なければなりません(4条、5条1項)。同意を得ないでした法律行為は、取り消すことができます(5条2項)。

17歳の高校生が、一人暮らしをしたくてアパートの賃貸借契約を結ぼうとしています。民法は、年齢18歳をもって成年とし(4条)、それに達しない人を未成年者として、契約に法定代理人の同意を求めています。法定代理人とは、法律の定めによって本人の代わりに契約などをする権限を持つ人で、未成年者ではふつう親権者である父母、親権者がいないときは未成年後見人です。同意なしに結んだ契約は、未成年者本人も法定代理人も取り消すことができます。社会経験が少ないうちは、不利な契約から抜け出せるようにしておくためです。

18歳になるまでは、契約に法定代理人の同意が要る。
18歳になるまでは、契約に法定代理人の同意が要る。

成年は18歳ですが、養親になれるのは20歳からです

成年年齢は、令和4年4月1日に20歳から18歳に引き下げられました。18歳になれば、親の同意なしにアパートを借りたり、ローンを組んだりできます。未成年者は後見人になれませんが、18歳は成年なので、年齢を理由とする後見人の欠格事由には当たりません(847条1号)。一方で、養子縁組の養親になれる年齢は「二十歳に達した者」のままです(792条)。成年になることと、養親になれることは、別の条文で決まっています。

同意が要らない行為が、三つあります

一つ目は、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為です(5条1項ただし書)。負担のない贈与を受けるだけなら、未成年者が損をすることはないからです。二つ目は、法定代理人が処分を許した財産の処分で、小遣いで買い物をする場合がこれに当たります(5条3項)。三つ目は、法定代理人から許された営業に関する行為です(6条1項)。この三つに当たらない行為は、同意がなければ取り消すことができます。

もらうだけ、小遣い、許された営業の三つは同意が要らない。
もらうだけ、小遣い、許された営業の三つは同意が要らない。

営業の許可は、その営業に関してだけ働きます

営業を許された未成年者は、「その営業に関しては」成年者と同一の行為能力を有します(6条1項)。古着の仕入販売を許された未成年者なら、古着の仕入れや販売は一人で有効にできます。しかし、自分が住むための建物を買うことは古着の営業ではないので、同意がなければ取り消すことができます。負担付きの贈与を受けることも、義務を負う以上「単に権利を得る」行為ではなく、営業と関係がなければ同意が要ります。

営業の許可は、その営業の中だけで成年者と同じ扱いになる。
営業の許可は、その営業の中だけで成年者と同じ扱いになる。
民法 5条1項・2項

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

試験ではこう問われる

  1. 未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意が要る。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為は同意が要らない(5条1項)。条文として規定されている
  2. 営業を許された未成年者が成年者と同一の行為能力を有するのは、その営業に関してだけ(6条1項)。営業と関係のない居住用建物の購入は、法定代理人が取り消せる
  3. 営業を許された未成年者でも、営業に関係のない負担付贈与を同意なく受けたときは、法定代理人が取り消せる
  4. 成年年齢は18歳(4条)。18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に当たらない(847条1号)
  5. 養親となれるのは20歳に達した者(792条)。18歳で成年でも、養子縁組の養親にはなれない
  6. 未成年者本人も、法定代理人の同意なしに、制限行為能力を理由として契約を取り消せる(120条1項)
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