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事務管理じむかんり

権利関係 民法(売買・賃貸借・不法行為) 過去問で1肢

義務なく他人のために事務の管理を始めることです(民法697条1項)。つまり、頼まれてもいないのに、留守の隣家の壊れた屋根を直すような、他人のための世話焼きで、始めた人(管理者)には本人の利益に合うやり方で続ける義務と、有益な費用を請求する権利が生じます。

隣の家の人が長い旅行に出ている間に台風が来て、屋根が壊れてしまった。このままでは雨が吹き込んで家の中まで傷むので、見かねて職人を呼んで直してあげた。頼まれたわけでも契約があるわけでもないこうした行為を、民法は事務管理として扱います。他人の事務に勝手に手を出すことは本来よくありませんが、本人のためになる世話焼きまで違法とすると、困っている人を助けられません。そこで民法697条以下は、事務管理を適法な行為と認めたうえで、始めた人を「管理者」と呼び、その義務と権利を定めました。

頼まれていないのに隣家の屋根を直すことが、事務管理になる。
頼まれていないのに隣家の屋根を直すことが、事務管理になる。

始めた以上、本人の利益に合うやり方で続けます

管理者は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法で事務管理をしなければならず、本人の意思を知っているか推し量れるときは、その意思に従います(697条)。始めたことは遅滞なく本人に知らせ(699条)、本人や相続人が自分で管理できるようになるまで続けます(700条)。委任の規定のうち報告と受け取った物の引渡しなどが準用されるので、本人から求められたら、いつでも処理の状況を報告します(701条、645条)。条文に理由は書いていませんが、途中で投げ出されると、手を付けなかった場合より本人が困ることがあるからと考えられます。

有益な費用は請求でき、報酬は請求できません

管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人にその償還を請求できます(702条1項)。ここでいう有益な費用は、本人のために役立った支出のことで、屋根の修理代がその例です。本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度でだけ請求できます(702条3項)。報酬を請求できるとする規定はなく、特段の事情がない限り、管理者は報酬を請求できません。

有益な費用は請求できるが、報酬は請求できない。
有益な費用は請求できるが、報酬は請求できない。

急迫の危害を免れさせるためなら、責任が軽くなります

本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、管理者は悪意又は重大な過失がなければ、それによって生じた損害を賠償する責任を負いません(698条)。これを緊急事務管理といいます。悪意とは損害が生じると分かっていたこと、重大な過失とはひどい不注意のことです。条文に理由は書いていませんが、差し迫った場面で細かな注意まで求めると、誰も助けに入らなくなるからと考えられます。

急迫の危害を避けるための事務管理は、悪意や重過失がなければ責任を負わない。
急迫の危害を避けるための事務管理は、悪意や重過失がなければ責任を負わない。

契約に基づいて行った仕事は、事務管理になりません

事務管理は「義務なく」始めた場合に成り立ちます。賃借人から頼まれて請負契約で屋根を直した業者は、契約上の義務として仕事をしたのであって、建物の所有者のために義務なく事務を管理したわけではありません。そのため業者は、賃借人が代金を払わないまま無資力になっても、所有者に事務管理を理由として費用を請求することはできません。

民法 697条1項

義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 管理者は、特段の事情がない限り、本人に報酬を請求できない
  2. 管理者は、本人の請求があるときは、いつでも事務処理の状況を報告しなければならない(701条、645条)
  3. 急迫の危害を免れさせるための緊急事務管理では、悪意又は重大な過失がなければ損害賠償の責任を負わない。「善良な管理者の注意をもって修理しなければならない」は誤り
  4. 本人の意思に反しない事務管理なら、支出した有益な費用の全額の償還を請求できる。意思に反するときは現に利益を受けている限度
  5. 請負契約に基づいて修理した業者は、所有者との間で事務管理が成立せず、所有者に事務管理に基づく費用の支払を求められない
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