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事業用定期借地権じぎょうようていきしゃくちけん

権利関係 借地借家法 過去問で3肢

専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満として設定する、更新のない借地権です(23条)。契約は公正証書によってしなければなりません。

幹線道路沿いに建つコンビニエンスストアやファミリーレストランは、土地を15年や20年だけ借りて店を建てていることがよくあります。店は出店から撤退までの期間が短く、50年も借りる必要がないからです。普通の借地権は最低でも30年続き、更新もあるので、地主は短い期間で土地を貸すことをためらいます。そこで借地借家法は、事業用の建物に限って、10年以上50年未満の期間で更新のない借地権を設定できるようにしました。これが事業用定期借地権です。

事業用の建物に限り、10年以上50年未満で更新のない借地権を設定できる。
事業用の建物に限り、10年以上50年未満で更新のない借地権を設定できる。

専ら事業の用に供する建物に限られ、居住用は除かれます

対象は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする借地権で、条文は居住の用に供するものを除くと明記しています。店舗、事務所、工場、倉庫などがこれに当たります。賃貸アパートや賃貸マンションは、貸す側にとっては事業でも、建物そのものは人が住むためのものなので、事業用定期借地権は設定できません。居住用の建物のために更新のない借地権を設定したいときは、期間を50年以上として22条の定期借地権を使います。

店舗や工場には使えるが、賃貸アパートには使えない。
店舗や工場には使えるが、賃貸アパートには使えない。

期間は10年以上50年未満で、30年を境に仕組みが分かれます

存続期間が30年以上50年未満のときは、契約の更新と建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を、特約で定めることができます(23条1項)。10年以上30年未満のときは、存続期間、更新、建物買取請求権などの規定がはじめから適用されず、特約を置かなくても更新のない借地権になります(23条2項)。どちらも期間の満了で借地権が終わり、借地権者は建物を取り壊して土地を返します。期間が50年以上になると、事業用の建物であっても22条の定期借地権の対象になります。

契約は、公正証書によってしなければなりません

23条3項は、事業用定期借地権の設定を目的とする契約は公正証書によってしなければならない、と定めています。22条の定期借地権が「公正証書による等書面」で足りるのに対し、こちらは公正証書に限られます。当事者だけで作った契約書では、事業用定期借地権は成立しません。条文に理由は書いていませんが、短い期間で更新のない借地権を認める代わりに、公証人が建物の用途などの要件を確かめる機会を設けたものと考えられます。事業用の建物を所有する目的であっても、普通の借地権を設定するのであれば、公正証書による必要はありません。

50年以上の定期借地権は書面でよく、事業用定期借地権は公正証書に限る。
50年以上の定期借地権は書面でよく、事業用定期借地権は公正証書に限る。
借地借家法 23条2項、3項

専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。…前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする期間20年の借地権を設定する契約は、公正証書によってしなければならない。「公正証書による等書面」では足りない
  2. 期間10年以上30年未満の事業用定期借地権には、建物買取請求権の規定が適用されない(23条2項)
  3. 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合でも、更新のある普通の借地権を設定するのであれば、公正証書による必要はない。公正証書が要るのは、事業用定期借地権とするとき
  4. 専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする期間15年の契約は、公正証書によれば更新のない事業用定期借地権にできる。期間50年なら22条により書面で足りる
  5. 居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、公正証書によっても、期間を20年として更新がない旨を定めることはできない
  6. 賃貸アパート事業のための建物は居住用なので、事業用定期借地権の対象にならない
  7. 事業用定期借地権の定めは、賃借権の設定の登記の登記事項となる(不動産登記法81条)
権利関係を肢別で解く

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