手すり・手すり壁てすり・てすりかべ
階段には手すりを設けなければならず、屋上広場や2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければなりません。つまり、階段での転倒と、高い所からの転落を防ぐための決まりです。
階段を踏み外したとき、とっさにつかまる物があるかどうかで、けがの重さが変わります。マンションのベランダの囲いが腰より低ければ、洗濯物を干す大人でも身を乗り出した拍子に落ちてしまいます。建築基準法施行令は、階段には手すりを、屋上広場や2階以上の階のバルコニーの周囲には高さ1.1メートル以上の手すり壁などを設けるよう定めています。どちらも、毎日使う場所での転倒と転落を防ぐための規定です。

階段には手すりを設け、低い階段の部分は除かれます
施行令25条は、階段には手すりを設けなければならないと定めています。階段とその踊場の両側には、手すりが設けられた側を除いて、側壁又はこれに代わるものも要ります。幅が3メートルをこえる階段には、けあげが15センチメートル以下で踏面が30センチメートル以上のゆるやかなものを除いて、中間にも手すりを設けます。これらの規定は、高さ1メートル以下の階段の部分には適用されません。玄関先の2、3段のように、踏み外しても落ちる高さが小さい部分まで一律に求める必要はないからです。

屋上広場と2階以上のバルコニーは、1.1メートル以上で囲います
施行令126条1項は、屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならないと定めています。手すり壁とは、手すりの役目をする腰壁のことです。1.1メートルは大人の腰より上、みぞおちのあたりに届く高さで、寄りかかっても体が外へ回り込みにくくなります。壁でなく、さくや金網でも構いません。1階のテラスは、落ちる高さがないので対象ではありません。
手すり壁の規定は、3階建て以上の建築物などに適用されます
手すり壁の規定は、施行令のうち避難の施設を定める部分に置かれています。この部分の規定は、劇場、病院、共同住宅、百貨店などの特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する階、延べ面積が1,000㎡をこえる建築物に限って適用されます(施行令117条1項)。火事のときに大勢がバルコニーや屋上に逃げる建物を念頭に置いた規定だからです。これに対し、階段の手すりの規定は、建築物の種類や規模で適用を分けていません。

建築基準法施行令 126条1項屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
試験ではこう問われる
- 階段には手すりを設けなければならない(施行令25条1項)。ただし、高さ1m以下の階段の部分には適用されない(同条4項)
- 屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない(施行令126条1項)
- 手すり壁の規定は、特殊建築物、階数が3以上である建築物、延べ面積が1,000㎡をこえる建築物などに適用される(施行令117条1項)。4階建ての事務所は階数が3以上なので適用がある
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