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非常用の進入口ひじょうようのしんにゅうぐち

法令上の制限 建築基準法 過去問で1肢

火災のときに消防隊が外から建築物の中に入るための入口で、建築物の高さ31メートル以下の部分にある3階以上の階に設けなければなりません。つまり、はしご車で外壁に取りつき、そこから中に入って消火と救助をするための入口です。

ビルの外壁に、赤い三角形の印が付いた窓が並んでいるのを見たことがあるでしょうか。あれは消防隊が外から入るための窓の目印です。火事のとき、階段が煙で使えなければ、消防隊ははしご車で外壁に取りつき、窓やバルコニーから中に入ります。その入口をあらかじめ建物の側に用意させるのが、非常用の進入口の規定です。

消防隊がはしご車で外から入る入口を、3階以上の階に用意する。
消防隊がはしご車で外から入る入口を、3階以上の階に用意する。

設けるのは、高さ31メートル以下の部分にある3階以上の階です

施行令126条の6は、建築物の高さ31メートル以下の部分にある3階以上の階には、非常用の進入口を設けなければならないと定めています。条文に理由は書いていませんが、1階と2階は地上から短いはしごで入ることができ、高さ31メートルをこえる部分ははしご車が届きにくいので、その間の階を対象にしたものと説明されます。高さ31メートルをこえる建築物には、消防隊が建物の中から上がるための非常用の昇降機を設けることになっていて、外から入る規定と内から上がる規定が31メートルを境に分担しています。

1階・2階は対象外、31メートルをこえる部分は非常用の昇降機が受け持つ。
1階・2階は対象外、31メートルをこえる部分は非常用の昇降機が受け持つ。

非常用の昇降機や代わりの窓があれば、設けなくてよいです

同じ条のただし書は、進入口を設けなくてよい場合を定めています。一つは、非常用の昇降機の基準に適合するエレベーターを設置している場合です。もう一つは、道又は道に通ずる幅員4メートル以上の通路などに面する各階の外壁面に、消防隊が入れる大きさの窓その他の開口部を、壁面の長さ10メートル以内ごとに設けている場合です。この窓は、直径1メートル以上の円が内接できるもの、又は幅75センチメートル以上で高さ1.2メートル以上のもので、格子など外からの進入を妨げる構造がないものに限られます。

進入口は道に面した外壁に、40メートル以下の間隔で設けます

構造は施行令126条の7が定めています。進入口は、道又は道に通ずる幅員4メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設け、その間隔は40メートル以下とします。大きさは幅75センチメートル以上、高さ1.2メートル以上で、外から開けるか壊すかして室内に入れる構造にします。奥行き1メートル以上、長さ4メートル以上のバルコニーを設け、進入口かその近くに外から見やすい赤色灯の標識を掲げ、非常用の進入口であることを赤色で表示します。はしご車が寄りつける道の側にあり、夜でも煙の中でも見つけられることが大切だからです。

道に面した外壁に、赤い灯りと赤い表示で場所を知らせる。
道に面した外壁に、赤い灯りと赤い表示で場所を知らせる。
建築基準法施行令 126条の6

建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(…)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
一 第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合
二 道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(…)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合
…

試験ではこう問われる

  1. 非常用の進入口を設けるのは、建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階(施行令126条の6本文)。「高さ31m以下の部分にある全ての階」は誤り
  2. 非常用の昇降機の基準に適合するエレベーターを設置している場合は、設けなくてよい(同条1号)
  3. 道などに面する外壁面に、所定の大きさの窓その他の開口部を壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合も、設けなくてよい(同条2号)
  4. 非常用の昇降機は高さ31mをこえる建築物に設ける(34条2項)。進入口は高さ31m以下の部分の規定
法令上の制限を肢別で解く

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