直通階段ちょくつうかいだん
建築物の避難階以外の階から、避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階)又は地上まで、途中で途切れずに通じている階段(傾斜路を含む)です。つまり、火事のとき迷わず外へ出られる逃げ道で、どの居室からも決まった歩行距離の中に設け、人の多い階には2つ以上設けます。
マンションの廊下の突き当たりや映画館の客席の脇にある階段は、降りていけばそのまま外に出られます。火事のとき、途中で別の部屋を通らないと降りられない階段や、途中の階で終わってしまう階段では、煙の中で逃げ道を探すことになります。そこで施行令120条は、どの居室からも決まった歩行距離の中に、避難階又は地上まで途切れずに通じる直通階段を置くよう求めています。逃げ道が一つでは、その階段が煙でふさがれたら逃げられないので、121条は人の多い用途や高い階に2以上の直通階段を求めます。直通階段のうち、階段室を耐火構造の壁で囲うなど決まった構造にしたものが避難階段で、123条がその構造を定めています。

劇場の客席のある階や、共同住宅の大きな階には2以上設けます
施行令121条1項は、避難階以外の階が次に当たる場合に、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を求めています。劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場の用途の階で客席や集会室のあるもの(1号)、床面積の合計が1,500平方メートルを超える物品販売店舗の売場のある階(2号)、病院の病室の床面積の合計が50平方メートルを超える階(4号)、ホテルの宿泊室、共同住宅の居室、寄宿舎の寝室の床面積の合計が100平方メートルを超える階(5号)、6階以上で居室のある階や、5階以下の階のうち居室の床面積の合計が100平方メートル(避難階の直上階は200平方メートル)を超える階(6号)です。人が多い階ほど、片方の階段が煙でふさがれたときにもう一方で逃げられる備えが要るからです。二つの階段への経路に共通の部分があるときは、その長さを歩行距離の上限の2分の1以下に抑えます(3項)。

主要構造部が準耐火構造か不燃材料なら、面積の数字は2倍です
施行令121条2項は、主要構造部が準耐火構造か不燃材料で造られた建築物では、1項の50平方メートルを100平方メートルに、100平方メートルを200平方メートルに、200平方メートルを400平方メートルに読み替えると定めています。燃え広がるのが遅い建物では、同じ人数でも逃げる時間に余裕があるからです。だから、主要構造部が準耐火構造の共同住宅で、避難階以外の階の居室の合計が150平方メートルなら、200平方メートルを超えないので直通階段は一つで足ります。主要構造部が準耐火構造でも不燃材料でもない木造なら100平方メートルの線で判定するので、同じ150平方メートルでも2以上が要ります。

建築基準法施行令 121条1項建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。
一 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これらに類するものを有するもの
(略)
五 ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ百平方メートルを超えるもの
試験ではこう問われる
- 床面積の合計が1,500平方メートルを超える物品販売業の店舗で、避難階以外の階に売場があるときは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段が要る(施行令121条1項2号)
- 劇場・映画館・集会場などで客席や集会室のある階も、2以上の直通階段が要る(施行令121条1項1号)。「1つ設ければ足りる」は誤り
- 共同住宅は、居室の床面積の合計が100平方メートルを超える階に2以上。主要構造部が準耐火構造か不燃材料なら200平方メートル超(施行令121条1項5号・2項)
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