予告広告よこくこうこく
分譲宅地、新築分譲住宅、新築分譲マンションなどで、価格又は賃料が確定していないため直ちに取引することができない物件について、本広告に先立ち、その取引開始時期をあらかじめ告知する広告表示です。つまり、値段がまだ決まっていない物件の「近日販売開始」の広告です。
新築分譲マンションでは、価格が決まる前から「来春販売開始予定」というチラシが配られることがあります。広告には本来、価格をはじめ必要な事項を全部書かなければなりませんが、決まっていない価格は書けません。そこで表示規約は、取引開始時期をあらかじめ知らせるための広告を、条件つきで認めています。これが予告広告です。必要な表示事項を全て表示して申込みを勧誘する広告を本広告といい、予告広告はその前に行うものです。

予告広告である旨と、申込みに応じない旨を明示します
予告広告では、必要な表示事項の一部を省略できます。その代わりに、予告広告である旨、価格が未定である旨又は予定最低価格と予定最高価格など、販売予定時期を表示します。本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申込みに一切応じない旨と、申込みの順位の確保に関する措置を講じない旨も表示します。予告広告である旨は、目立つ場所に14ポイント以上の大きさの文字で表示します。
取引開始前に、本広告を行わなければなりません
予告広告を行った場合は、その物件の取引開始前に本広告を行わなければなりません。方法は二つあります。予告広告を行った媒体と同一の媒体を用い、かつ、予告広告を行った地域と同一又はより広域の地域で実施する方法と、インターネット広告により実施する方法です。インターネット広告による場合は、予告広告の中で、インターネットサイト名と掲載予定時期を明示しておきます。

建築確認などを受ける前の物件は、予告広告もできません
表示規約は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、宅地建物取引業法33条に規定する許可等の処分があった後でなければ、広告表示をしてはならないと定めています。許可等の処分とは、開発許可や建築確認などです。この制限は予告広告にもかかります。予告広告が省略を認めているのは必要な表示事項の一部で、広告を始められる時期の決まりはそのまま適用されるからです。
不動産の表示に関する公正競争規約 9条2項予告広告を行う場合においては、当該予告広告に係る物件の取引開始前に、次の各号に掲げるいずれかの方法により本広告を行わなければならない。
(1) 当該予告広告を行った媒体と同一の媒体を用い、かつ、当該予告広告を行った地域と同一又はより広域の地域において実施する方法
(2) インターネット広告により実施する方法
試験ではこう問われる
- 予告広告は、価格等が確定していないため直ちに取引することができない物件について、取引開始時期をあらかじめ告知する広告表示
- 新聞折込チラシで予告広告を行った場合でも、本広告はインターネット広告により行うことができる。「本広告を新聞折込チラシ以外の媒体で行ってはならない」は誤り
- 予告広告である旨及び契約又は予約の申込みには応じられない旨を明瞭に表示しても、建築確認を受けていない新築分譲住宅の広告表示はできない
- 工事の完了前の宅地・建物は、宅地建物取引業法33条に規定する許可等の処分があった後でなければ広告表示をしてはならない
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