耐震・制震・免震たいしん・せいしん・めんしん
地震に対する建物の安全を確保する三つの考え方で、耐震は建物の強度や粘り強さで地震に耐える技術、制震は制振ダンパーなどの制振装置で揺れを制御する技術、免震はゴムなどの免震装置で上部構造の揺れを減らす技術です。つまり、耐える・吸収する・伝えにくくする、の三通りです。
マンションの広告には「耐震構造」「制震構造」「免震構造」という言葉が出てきます。どれも地震への備えですが、考え方が違います。耐震は、柱やはりや壁を丈夫にして、揺れても壊れないようにします。制震は、建物の中に揺れを吸収する装置を入れて、揺れを抑えます。免震は、建物と基礎の間などにやわらかい装置を入れて、地面の揺れが建物に伝わりにくいようにします。

耐震は、建物の強度と粘り強さで地震に耐えます
耐震は、建物の強度や粘り強さで地震に耐える技術です。建築基準法は、建築物を地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとすることを求めています。耐震は新築だけの技術ではなく、古い基準で建てられた既存不適格建築物の地震に対する補強にも利用されています。地震に対する安全性の向上を目的として増築、改築、修繕、模様替などをすることを、法律は耐震改修と呼んでいます。
制震は、ダンパーなどの装置で揺れを制御します
制震(制振)は、建物の中に制振ダンパーなどの制振装置を設置する技術です。地震などの揺れの周期と建物が共振すると、大きな揺れが起きます。制震は、この大きな揺れを装置で制御します。建物は地面から直接支えられているので揺れは伝わりますが、装置が揺れのエネルギーを吸収するため、建物の変形は小さくなるとされています。
免震は、ゴムなどの装置で上の建物の揺れを減らします
免震は、ゴムなどの免震装置を設置して、上部構造の揺れを減らす技術です。建物と基礎の間などに積層ゴムのようなやわらかい装置を入れ、地面の揺れが上の建物に伝わりにくいようにします。

建築基準法 20条1項(柱書)建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
試験ではこう問われる
- 地震に対する建物の安全確保においては、耐震、制震、免震という考え方がある
- 制震は、制振ダンパーなどの制振装置を設置し、地震等の周期に建物が共振することで起きる大きな揺れを制御する技術
- 免震は、ゴムなどの免震装置を設置し、上部構造の揺れを減らす技術
- 耐震は、建物の強度や粘り強さで地震に耐える技術で、既存不適格建築物の地震に対する補強にも利用されている。「補強には利用されていない」は誤り
用語で読んだ論点を、解説つきの肢別演習で確かめられます。無料プランは月300肢まで。