一団の土地いちだんのとち
隣り合っていて一体として利用される、ひとまとまりの土地です。事後届出では、権利取得者がこの一団の土地として届出面積以上の土地を取得するときに、個々の契約の面積ではなく合計面積で届出の要否を判定します(23条2項1号かっこ書)。
工場を建てるために、隣り合う二人の地主からそれぞれ土地を買うとします。一つ一つの契約は小さくても、買い手にとっては一枚の大きな敷地です。届出の面積を契約ごとに数えると、大きな土地を細かく分けて買えば届出を逃れられてしまいます。そこで国土利用計画法は、隣接していて一体として利用される土地を一団の土地と呼び、まとめて取得するときは面積を合計して判定します。誰の側で「まとまり」を見るかが、事後届出と事前届出で違います。

買主がまとめて取得するときは、合計の面積で判定します
23条2項1号は面積未満の土地を届出の対象から外したうえで、かっこ書きで、権利取得者が当該土地を含む一団の土地で面積以上のものについて権利の移転又は設定を受けることとなる場合を、その例外から外しています。市街化区域で、Aが甲土地1,200㎡をBから、隣の乙土地1,500㎡をCから一つの敷地として買えば、Aの取得は合計2,700㎡です。2,000㎡以上なので、Aは事後届出をします。売主のBとCは権利取得者ではないので届け出ません。
事後届出の一団は、買主の側で見ます
かっこ書きの主語は権利取得者なので、まとまりを見るのは取得する側です。売主Aが一団の土地を、甲地1,000㎡をBに、乙地1,500㎡をCに分けて売っても、Bにとっては1,000㎡、Cにとっては1,500㎡の別々の土地です。市街化区域ならどちらも2,000㎡未満で、BもCも届出は要りません。Aは売主なので、面積にかかわらず届出の義務がありません。

合計しても面積に届かなければ、一団でも届出は要りません
一団の土地であることは面積を足す理由にはなりますが、届出の面積そのものを下げるわけではありません。市街化調整区域で乙土地1,500㎡と丙土地1,000㎡を一団の土地として買っても、合計は2,500㎡で、市街化区域以外の都市計画区域の5,000㎡には届きません。この場合は届出は不要です。
事前届出では、当事者の一方又は双方の側で見ます
注視区域と監視区域の事前届出では、27条の4第2項1号のかっこ書きが、土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が一団の土地について権利の移転又は設定をすることとなる場合を例外から外しています。売主の側でも買主の側でも、まとまりがあれば届出の対象になります。市街化区域の注視区域で、売主が3,000㎡の土地を1,000㎡ずつ三人に分けて売れば、売主の側で一団なので、三つの契約とも契約の前に届出が要ります。事前届出は地価を見張る仕組みなので、売主が細かく分けて売る動きも把握する必要があるからです。

国土利用計画法 23条2項1号次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
試験ではこう問われる
- 買主が一団の土地として取得するときは合計面積で判定する。都市計画区域外で6,000㎡と5,000㎡を買えば、合計11,000㎡で届出が要る
- 売主が一団の土地を分割して別々の買主に売ったときは、買主ごとの面積で判定する。市街化区域で2,000㎡と1,500㎡に分けて売れば、届出が要るのは2,000㎡の買主だけ
- 一定の計画に従って分割して買い進める場合も合計で判定し、個々の契約が届出面積未満でも届出が要る
- 届出は契約ごとに、それぞれの契約を締結した日から2週間以内。後の契約の届出と併せて行うことはできない
- 合計するのは土地売買等の契約で取得する土地だけ。対価の授受を伴わない賃借権の設定を受けた土地は合計に入れない
- 事前届出(注視区域・監視区域)では当事者の一方又は双方で一団を見るので、売主側の分割売りも対象になる
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