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建築主事けんちくしゅじ

法令上の制限 建築基準法 過去問で4肢

建築確認や完了検査などの確認等事務を行う、市町村または都道府県の職員です。人口25万以上の市には必ず置かれます。

家を建てるときは、着工前に「この設計は法律に合っているか」を役所に確かめてもらい(建築確認)、完成後に「設計どおりに建ったか」を見てもらいます(完了検査)。これを担当するのが建築主事で、市町村や都道府県の職員のうち、資格を持つ人が任命されます。民間の指定確認検査機関も同じ確認と検査ができるので、実際には民間に出すことも多いです。

着工前に図面を確認し、完成後に現場を検査する。
着工前に図面を確認し、完成後に現場を検査する。

大きな市には必ず置き、小さな市町村は置くかどうかを選べ、残りは県が受け持ちます

人口25万以上の市には必ず建築主事を置きます。それ以外の市町村は、知事と協議したうえで置くことができます。置かない市町村の区域は都道府県が受け持ちます。建築主事を置く市町村ではその市町村長が、置かない区域では知事が「特定行政庁」(建築の許可や命令を出す役所のトップ)になります。窓口が市役所か県庁かは、ここで決まります。

建築確認と検査を行うのは建築主事ですが、民間の機関が引き受ければ、その証明が同じ効力を持ちます

建築主は建築主事等の確認を受けて確認済証をもらい、完成したら検査を申請して検査済証をもらいます。指定確認検査機関が引き受けた場合は、その機関の確認済証・検査済証が建築主事等のものとみなされます。

大きな市は必ず、小さな町は選べる、残りは県。
大きな市は必ず、小さな町は選べる、残りは県。

建築確認には消防の同意が、住居への立入りには居住者の承諾が要ります

火災の安全に関わるので、確認をするときは消防長または消防署長の同意が要ります。主な例外は、防火地域・準防火地域の外にある住宅(長屋・共同住宅などを除く)の確認です。検査のために建物に立ち入るとき、住居に入るなら居住者の承諾が要ります。倉庫などには要りません。

確認には消防の同意、住居の立入りには居住者の承諾。
確認には消防の同意、住居の立入りには居住者の承諾。
建築基準法 4条1項

政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務(以下この条において「確認等事務」という。)をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 建築確認・中間検査・完了検査をするのは、建築主事等(建築主事・建築副主事)または指定確認検査機関。許可や違反建築物への命令は特定行政庁
  2. 建築副主事が扱えるのは、大規模建築物以外の建築物の確認等事務(4条7項)
  3. 政令で指定する人口25万以上の市は建築主事を必ず置く(4条1項)。その他の市町村は都道府県知事と協議して置くことができ、置かない区域は都道府県の建築主事が受け持つ
  4. 建築主事を置く市町村ではその長が、その他の市町村の区域では都道府県知事が特定行政庁(2条35号)
  5. 確認をするには消防長または消防署長の同意が要る。例外は、防火地域・準防火地域以外の区域内の住宅(長屋・共同住宅などを除く)(93条1項)
  6. 検査などのために住居に立ち入るときは、あらかじめ居住者の承諾を得る(12条7項)
法令上の制限を肢別で解く

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