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抵当権の順位の譲渡・放棄ていとうけんのじゅんいのじょうとほうき

権利関係 民法(物権・抵当権) 過去問で1肢

抵当権者が、同一の債務者に対する他の債権者の利益のために、自分の抵当権の順位を譲り渡し、又は放棄する処分です(民法376条1項)。順位の譲渡では譲り受けた者が先に配当を受け、順位の放棄では両者が債権額の割合で分け合います。

Aさんの土地に、B銀行が一番、C銀行が二番、Dさんが三番の抵当権を持っているとします。競売の代金は順位の高い者から受け取るので、三番のDさんまで回らないことがあります。このとき、BがDのために自分の順位を使わせる方法として、抵当権の順位の譲渡と順位の放棄があります(民法376条1項)。どちらもBとDの二人の間の取決めで、間にいるCの取り分は変わりません。順位そのものを入れ替える順位の変更とは、別の仕組みです。相手が抵当権を持たない債権者であるときは、順位ではなく抵当権そのものを譲渡し、又は放棄することになり、これも順位の譲渡・放棄とは別の処分です。

順位の譲渡・放棄は二人の間の取決めで、間の抵当権者の取り分は変わらない。
順位の譲渡・放棄は二人の間の取決めで、間の抵当権者の取り分は変わらない。

順位の譲渡では、譲り受けた者が先に配当を受けます

条文は効果を細かく書いていませんが、順位の譲渡があると、譲渡した者と譲り受けた者が本来受け取るはずだった配当の合計額から、まず譲り受けた者が自分の債権額まで受け取り、残りを譲渡した者が受け取ると扱われています。債権額がBは2,000万円、Cは2,400万円、Dは3,000万円で、競売の代金が6,000万円だったとします。本来の配当は、Bが2,000万円、Cが2,400万円、Dが残りの1,600万円です。BがDに順位を譲渡すると、BとDの合計3,600万円から、Dが先に3,000万円を受け取り、Bは残りの600万円を受け取ります。Cの2,400万円は変わりません。

順位の放棄では、二人が債権額の割合で分け合います

順位の放棄は、放棄した者が、相手に対して自分が優先することを主張しないという処分です。放棄した者と相手が本来受け取るはずだった配当の合計額を、二人の債権額の割合で分け合うと扱われています。債権額がBは1,000万円、Cは1,200万円、Dは2,000万円で、競売の代金が2,400万円だったとします。本来の配当は、Bが1,000万円、Cが1,200万円、Dが残りの200万円です。BがDのために順位を放棄すると、BとDの合計1,200万円を1,000万円対2,000万円の割合で分け、Bが400万円、Dが800万円を受け取ります。

譲渡は相手が先に受け取り、放棄は債権額の割合で分け合う。
譲渡は相手が先に受け取り、放棄は債権額の割合で分け合う。

順位の変更は、各抵当権者の合意と登記で順位を入れ替えます

抵当権の順位の変更は、順位そのものを入れ替えるもので、各抵当権者の合意によって行います(374条1項)。転抵当権者など利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければなりません。順位の変更は、その登記をしなければ効力を生じません(同条2項)。債務者や抵当権設定者は合意の当事者ではなく、その同意は要りません。条文に理由は書いていませんが、順位が入れ替わっても、設定者が負担する抵当権の全体は変わらないためと考えられます。

民法 376条1項

抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。

試験ではこう問われる

  1. 順位の譲渡では、譲渡した者と譲り受けた者の本来の配当額の合計から、譲り受けた者が先に債権額まで受け取り、残りを譲渡した者が受け取る
  2. 順位の放棄では、放棄した者と相手の本来の配当額の合計を、二人の債権額の割合で分ける
  3. 順位の譲渡や放棄があっても、間にいる抵当権者の配当額は変わらない
  4. 抵当権の順位の変更は各抵当権者の合意でできる。抵当権設定者の同意は要らない
  5. 順位の変更は、登記をしなければ効力を生じない(374条2項)
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