供託所等の説明義務(35条の2)|説明事項と35条との違い
宅建業法35条の2の供託所等の説明義務を条文から整理。供託所の所在地、保証協会の名称・所在地等を契約成立までに説明し、相手が宅建業者なら不要。書面交付も宅建士の説明も不要で35条とは別物です。出題パターンと○×クイズつき。
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宅建業法35条の2の供託所等の説明義務を条文から整理。供託所の所在地、保証協会の名称・所在地等を契約成立までに説明し、相手が宅建業者なら不要。書面交付も宅建士の説明も不要で35条とは別物です。出題パターンと○×クイズつき。