2026/09/10権利関係 敷金と礼金|返る金と返らない金を条文で分ける 敷金は民法622条の2が名目を問わず定義した担保。礼金は返還を予定しない金銭で敷金にあたりません。返還時期・充当・原状回復・宅建業法の説明義務まで条文根拠で整理します。 原状回復